Nagasaki Institute for Public Policy




























資金運用・管理


財団法人ながさき地域政策研究所資金運用及び管理規程

 (趣旨)
第1条 この規程は、財団法人ながさき地域政策研究所寄附行為第8条の規定に基づき、資金運用及び管理について、「安全」かつ「適正な運用益」を確保するために必要な事項を定めるものとする。

 (資金運用の基本方針)
第2条 資金運用について、「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用方針」(公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申し合わせ、平成8年12月19日)における「5.財務および会計基準の(4)、(5)、および運用方針、6.株式の保有等基準および運用方針」に準拠した、別表1に掲げる対象・方法等による。

 (資金運用計画)
第3条 資金運用については、年度開始前に資金運用計画書を作成し、理事会の承認を得なければならない。ただし、資金運用計画書は、経済情勢の変動その他特別の事情が生じたときは年度途中でも改定することができる。

 (資金運用の形態)
第4条 資金運用は、自家運用(財団自ら資金の運用方法、資産の取得や処分の意思決定を行うことをいう。)を原則とする。ただし、諸事情により委託運用(信託銀行、生命保険相互会社、生命保険株式会社、投資顧問業者等に委託することをいう。)することもできる。

 (資金運用の実施)
第5条 資金運用については、資金運用計画書に基づき、理事長の統括のもとに実施する。ただし、経済情勢の変動その他特別の事情が生じた場合等、信頼のおける外部機関等の助言を求めることができる。
2 1件あたりの取引金額については、理事長専決権限を5千万円までとする。この金額を増額する場合は、理事会の承認を得なければならない。
3 運用にあたっては、銀行や証券会社等が金額・期間・商品内容・運用方法等を明記したポートフォリオやリスク等を示した具体的提案によるプロポーザル方式を原則とする。

 (資産証書等管理)
第6条 資産の預金・債券証書等の管理については、安全性の高い金融機関及び証券会社等の保護預かりとすることができる。

 (資産評価管理担当者)
第7条 理事長は、資産評価管理担当者(以下「担当者」という。)を任命し、理事会に報告しなければならない。

 (資産評価管理)
第8条 担当者は、購入した資産の毎月末日の評価を実施し、速やかに理事長に報告しなければならない。ただし、末日が休日及び市場休業日の場合は翌営業日を評価の基準日とする。
2 担当者は、下記事情に該当したときは、速やかに理事長に報告しなければならない。
(1)経済情勢、金融市場、その他諸時勢の急激な変動により、購入した資産価値の著しい悪化が予想され、また元本割の恐れが生じたとき。
(2)第2条に規定する要件(別表1)を満たさない恐れが生じたとき。
3 担当者は、評価額が簿価の10%程度下落した、あるいは下落が予想される場合は、理事長の統括のもとに、市場動向を十分に注視しながら、売却を含めて対策を速やかに講じなければならない。
4 前項の規定に基づき、理事長が専決で売却した場合、理事会に報告しなければならない。

 (決算報告・情報開示)
第9条 購入した資産は、寄附行為第10条に基づき、毎会計年度ごとに収支決算をしなければならない。また、購入資産内容を常に事務所に備えていなければならない。

  附 則 この規程は、平成15年4月1日から施行する。




別表1〈資金運用の対象・方法等)
区分 内       容
運用対象 金融商品 @信用度の高い銀行預金
A債権(国債、地方債、公共債、民間債)
Bその他理事会が認めるもの。
適用方法  預金運用  @預金運用は基本財産・運用財産ともに下記基準を満たした銀行での運用とする。
 (基準) @)銀行法に基づき内閣総理大臣より免許を受けていること。
      A)預金保険機構に加盟していること。
      B)日本国内に本店を有すること。
A銀行の安全性と経営健全性に鑑み、国際決済銀行の自己資本比率の基準(BIS基準)に応じた限度額を定める。 
 (基準) 
自己資本比率 限度額
国内基準 国際基準
4%以上6%未満 8%以上9%未満 10百万円
6%以上8%未満 9%以上10%未満 1億円
8%以上 10%以上 2億円
債券運用 (基本財産)
@債券購入時において、運用対象先の格付は、下記の格付機関のいずれかの格付がAAA以上であること。
A債券運用は、下記の基準を満たした証券会社・銀行等とする。
 (基準) @)日本投資者保護基金または証券投資者保護基金に加盟していること。
      A)格付けがAAA以上であること。
 ただし、未格付先であっても、十分に信頼性が明白であると認められる場合はこの限りではない。
(運用財産)
@当財団の資金繰状況、市場情勢、経済情勢等に鑑み、原則短期・中期運用を行う。
A債券購入時において、運用対象先の格付は、下記の格付機関のいずれかの格付がA以上であること。
B債券運用は下記の基準を満たした証券会社・銀行等とする。
 (基準) @)日本投資者保護基金または証券投資者保護基金に加盟していること。
      A)格付けがA以上であること。
 ただし、未格付先であっても、十分に信頼性が明白であると認められる場合はこの限りではない。
その他 @短期運用は1年以内、中期運用は5年以内とする。
A安全性が高く、市場状況等問題なく安定した運用が期待できるものと判断されれば、長期運用ができる。ただし、10年超については理事会の承認を得なければならない。
B外債・外貨預金については為替変動リスク・資産評価管理等の問題から対象としない。/
C預金運用については、理事長の専決とし、理事会への報告は決算時に行うものとする。
格付機関 国内機関 株式会社 格付投資情報センター
株式会社 日本格付研究所
海外機関 Mood's Investors Service,Inc
Standard & Poor's Ratings Services

 
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